運送業許認可
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運送業の種類

運送業というと、トラックで荷物を運ぶ、いわゆる「運送屋さん」を思い浮かべると思います。
しかし、運送業はそれだけではありません。
運送ですので、自動車だけでなく飛行機や船も入ってきます。
自動車の中も旅客運送(タクシー等)と貨物運送に分かれます。

そして、貨物運送は大きく@貨物自動車運送業とA貨物利用運送業とに分かれます。

@貨物自動車運送業
まず、一般貨物自動車運送事業。これが皆さんがイメージする「運送屋さん」です。佐川急便やクロネコヤマトがこれにあたります。
次に、特定貨物自動車運送事業。佐川急便等では、不特定多数のお客様の荷物を運送しますが、そうではなくて、特定の会社のために運送を行う事業をいいます。法人相手の運送屋さん等がこれにあたります。
さらに、貨物軽自動車運送業。これはバイク便や赤帽などで軽いものを運ぶ運送業です。

A貨物利用運送業
次に、第一種貨物自動車利用運送業。これは、お客様のお荷物を自分で運ぶのではなくて、他の運送会社にお願いして運んでもらう仲介業のような運送業です。
さらに、第二種貨物自動車利用運送業。これも他の運送会社にお願いするのですが、お願いする会社が複数ある場合です。輸入品は、飛行機や自動車を使って運ばれます。この仲介を行う事業です。
このように、運送業にも色々なものがあるので、法律では難しい言葉で区別しています。しかもそれぞれ許可や登録のための要件が違います。
「バイク便をやろうと思ったのに、普通の運送屋さんの許可の要件勉強してしまった」
これでは、時間の大きなロスです。
これから始めようとしているのがどの運送事業なのかをまずご確認下さい。


自動車運送 貨物運送 貨物運送 一般貨物自動車運送 クロネコヤマト、佐川急便等
特定貨物自動車運送 法人相手の運送業者等
貨物軽自動車運送 バイク便、赤帽等
貨物利用運送 第一種貨物利用運送 一つの運送会社を利用
第二種貨物利用運送 複数の運送会社を利用
旅客運送 タクシー等


国の許可が必要


たくさんあるものを一気に説明すると分からなくなってしまうので、まずは、いわゆる「運送屋さん」(一般貨物自動車運送業)についてだけ説明していきます。
運送屋さんを勝手に経営してはいけません。
運送屋さんを経営するには、国の許可が必要なのです。

<一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。>(貨物自動車運送事業法第三条)
<「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業>(貨物自動車運送事業法第二条二項)。


許可手続が複雑

許可を得るためには、様々な要件をクリアしなければなりません。

あまりにも適当に運送業を行われてしまうと、交通事故がたくさん起きしまうかも知れません。不眠不休で従業員を働かせて、貨物を目一杯積んで、超スピードで走って…。
そこで、従業員の休憩所があることや従業員の管理体制がきちんとしているということが要件となっていたりします。

また、トラックの積み込みの際に乱暴に扱って、貨物がどんどん壊れてしまうかも知れません。
そこで、貨物の管理体制がきちんとしていることが要件となっていたりします。
さらに、「うちは、きちんとしています」ということを証明しなければなりません。そのために、とても難しい書類を準備して、提出しなければなりません。


トラック運送許可手続の流れ

@許可申請
   

A陸運支局
   

B国土交通大臣
   

C許可

   

D講習
   

E確認
   

F運輸開始届



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